入院3日目。
今日はやっと大が出た。
ほぼ毎日通じのあるソルティにしてみれば、中2日出ないのは結構な便秘である。
朝方、ナースが言った。
「今日一日出なかったら、夕食時に液体状の下剤を飲みましょう」
(やっぱ来たか)
看護・介護の世界では、中2日マイナス(通じなし)で何かしらの処置をするのが一般。
下剤を入れたり、浣腸したりする。
「はい、お願いします」
昼食は肉うどんだった。
一日動かないので全然腹は減っていなかったけれど、うどんは好物なので頂いた。
そのあと、しばらくして催してきた。
遠慮なくコールを押して(成長😁)、車椅子に移乗、トイレに連れて行ってもらった。

スッキリした午後は、見舞いに来た親戚と話したり、読書したり、テレビ見たり、昼寝したり、労災保険についてスマホで調べたり、のんびり過ごした。
通勤途中に起きた事故なので、労災が適用となる。
通常の医療保険より断然おトクなのだ。
医療保険は自己負担3割である。
ただ、入院や手術の場合、かかった費用の3割でも高額になることが多い。
その場合に使える福祉制度として、高額療養費制度がある。
ひと月にかかった医療費の自己負担分について、あらかじめ決められた金額(上限額)を超えた分は払わなくてもいい制度である。
たとえば、住民税非課税世帯の場合の上限額は35400円、それ以上については医療保険から補填される。
一方、労災保険は基本全額が保険から支払われる。
自己負担なし。
むろん、高額療養費制度は関係ない。
その上、ケガや病気で仕事を休んでいる間について、給与の8割程度が支給される休業補償というのがある。
使わない手はあるまい。
この制度は自己申請が原則なので、知らずにいつもどおり保険証を出して医療保険を使ってしまうと、損をする!
病院は患者がいずれの保険を使ってもお金はちゃんと入るから、特に教えてくれない。
自分の場合も、入院時に高額療養費制度の申請書類を渡された。
そのまま申請したら、自動的に医療保険扱いになってしまっただろう。
社会福祉士資格試験の勉強がこんなところで役に立った。
ただ、これも労災保険(雇用保険に含まれる)に入っていてこその権利である。
しっかりした雇用契約のもとで働くことはやはり大切なのだ。
今日はやっと大が出た。
ほぼ毎日通じのあるソルティにしてみれば、中2日出ないのは結構な便秘である。
朝方、ナースが言った。
「今日一日出なかったら、夕食時に液体状の下剤を飲みましょう」
(やっぱ来たか)
看護・介護の世界では、中2日マイナス(通じなし)で何かしらの処置をするのが一般。
下剤を入れたり、浣腸したりする。
「はい、お願いします」
昼食は肉うどんだった。
一日動かないので全然腹は減っていなかったけれど、うどんは好物なので頂いた。
そのあと、しばらくして催してきた。
遠慮なくコールを押して(成長😁)、車椅子に移乗、トイレに連れて行ってもらった。

スッキリした午後は、見舞いに来た親戚と話したり、読書したり、テレビ見たり、昼寝したり、労災保険についてスマホで調べたり、のんびり過ごした。
通勤途中に起きた事故なので、労災が適用となる。
通常の医療保険より断然おトクなのだ。
医療保険は自己負担3割である。
ただ、入院や手術の場合、かかった費用の3割でも高額になることが多い。
その場合に使える福祉制度として、高額療養費制度がある。
ひと月にかかった医療費の自己負担分について、あらかじめ決められた金額(上限額)を超えた分は払わなくてもいい制度である。
たとえば、住民税非課税世帯の場合の上限額は35400円、それ以上については医療保険から補填される。
一方、労災保険は基本全額が保険から支払われる。
自己負担なし。
むろん、高額療養費制度は関係ない。
その上、ケガや病気で仕事を休んでいる間について、給与の8割程度が支給される休業補償というのがある。
使わない手はあるまい。
この制度は自己申請が原則なので、知らずにいつもどおり保険証を出して医療保険を使ってしまうと、損をする!
病院は患者がいずれの保険を使ってもお金はちゃんと入るから、特に教えてくれない。
自分の場合も、入院時に高額療養費制度の申請書類を渡された。
そのまま申請したら、自動的に医療保険扱いになってしまっただろう。
社会福祉士資格試験の勉強がこんなところで役に立った。
ただ、これも労災保険(雇用保険に含まれる)に入っていてこその権利である。
しっかりした雇用契約のもとで働くことはやはり大切なのだ。