ギプスが取れて、大地に足をつけられるようになってからの回復ぶりに、自分でも驚いている。
 ほんの10日前まで、
「ああ、今後一生、山登りも介護の仕事もサイクリングもできないかもしれない・・・」
 と半ばあきらめていたくらい、ケガした左足は硬さと痛みとでままならなかった。

 それが、日々リハビリするにつれて、何もつかまらずに仁王立ちできるようになり、物につかまってカニ歩きできるようになり、手すりをたよりに階段を上り下りできるようになり、片松葉杖でまっすぐ歩けるようになり、今ではヨロヨロではあるが杖なしでも歩けるようになった。

 まだ、右足にくらべると可動域は20度ばかり狭い。膝を曲げてしゃがむ姿勢が取れない。しっかりと地面を蹴って歩くこともできない。
 けれど、復帰までは時間の問題だろう。
 一昔前だったら、石膏ギプスをはずしてから本格的なリハビリが始まるので、回復までがつらく長かった。
 整形外科学の進歩をつくづく感じる。

 今日もまた、リハビリを兼ねた散歩の途中で公園に寄って、アーシング瞑想した。
 顔にあたる春の陽ざしとつがいを求める鳥の声が、今年はとりわけ心地よい。


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 今日は労災の休業補償の申請書を書いた。
 休業補償の算定は次の通り。
  1. ケガをして休業する直前の締め日を最後とし、3ヶ月間の給料を諸手当も含み総計する(ただしボーナスなどの一時手当はのぞく)。(例)ソルティの場合、昨年の9、10、11月分の給与が対象。
  2. その額を総日数で割る。(例)30+31+30=91で割る。
  3. これを「給付基礎日額」と呼ぶ。給付基礎日額の80%が、休業1日あたりの支給額となる。
  4. ただし、「最低保証平均賃金」というのが決められており、上記3で出した給付基礎日額がこれを下回っている場合、最低保証平均賃金が適用される。
  5. 休業補償請求の時効は、休業した初日から2年である。
 わざわざ書いたのは覚え書きのためもあるが、ソルティの場合、どうやら最低保証平均賃金の適用になりそうだからである。
 ワーキングプアの面目躍如である

 書類を担当地区の労働基準監督署に提出したあと、審査を受け、実際に支給されるまで、少なくとも1ヶ月以上みなければならないようだ。
 その間、収入がないわけだから、貯金のない人は困ることだろう。

 思えば、昨年は失業保険で始まり、労災保険で終わった1年であった。
 現在自分はペーパー・ソーシャルワーカーなのだが、社会保障制度の実際を身をもって勉強することになるとは・・・。
 残るは、生活保護か。